○一方的な意思表示と契約の成立○

宮本裕文

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テーマ:ちょっと一息

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ちょっと一息しませんか

●おもしろい記事がありました!

とあるラーメン店で、自由に食べることができる辛子高菜がテーブルに置いています。ある客が、ライス(小)のみ注文し辛子高菜ライスとして食べて帰ります。(ラーメンは注文しません)

そしてまた来店、ラーメン店の店主が「うちはラーメン屋だから、まずはラーメンを注文して!」とライスのみの注文を断ったところSNSでこのラーメン店を批判し炎上したとのこと。
賛否両論あったみたいですが・・・

弁護士のコメントは、

「ラーメン店の店主は、ライスのみの注文を断ることは、法的に有効である」「契約の成立は店主と客との合意が必要であり、客の注文を店主が断っているので契約は成立していない よって提供する必要がない」なるほどと思いました。(法的な問題ではないと思いますが)


そこでふと思ったのが、

月極の駐車場や私有地に、「無断駐車は罰金¥○○○万円」「無断で敷地に入ったら罰金¥○○○万円」などの請求金額を明示した警告看板をよく見かけますが、違反した場合には本当に支払わないといけないのでしょうか?有効な請求行為なのでしょうか?

●契約の成立には当事者の合意が必要なら、この看板の請求額を相手方(違反者)が合意していない限り、私は無効かと思います。
所有者・管理者側の一方的な意思表示と言えそうです。

しかし、無断駐車は大変な迷惑行為ですし、私有地の無断侵入などは犯罪となる場合もありトラブルが生じることは間違いなさそうです。

その行為により所有者・使用者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責を負わされる可能性も高いのではと思います。
もちろん、法的手続きによってとなりますが。

それにしても、無断駐車や放置車両への対応はいつも歯がゆく思い、苦労します。

ちょっと一息でした



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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