貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。
敷引きとは?
●敷引き
●敷金の償却(敷引き)の形態
敷金の償却(敷引き)の形態は、各地域の慣例に基づき様々となります。大きく分けると、次の3つのパターンとなります。
①明渡し時において、借主に債務の不履行が無い場合には、全額借主に返還するものを敷金として授受するケース。
②上記に基づく敷金の他に、後日返還を必要としない「権利金」や「礼金」として授受するケース。(礼金方式)
③明渡し時において、借主の債務の有無に関わらず、一定額を差し引くことを合意する「敷引き特約」といわれるケース。(敷引き特約、賃料の1ヶ月分を差し引くなど)
●敷引き等の意義
礼金、権利金、保証金および敷引きの性格は、契約自由の原則により、当事者間の合意により自由に定めることができます。つまり、その名称から、その性格や契約終了時の返還義務の有無が決まるものでもありません。
その為、消費者保護の観点からも、その性格や返還義務の有無について、必要に応じ契約書の条項に記載し、なにより当事者間の明確な合意を得る必要があります。
尚、礼金については、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する特約以外は、その効力は認められるとされています。
賃貸借契約においては、解約時の原状回復や敷金等の精算などの説明と合意が重要となります。将来における諸条件の合意は必ず書面にする必要があります。
●民法改正により(2020年4月施行)、「敷金」の定義とルールが明確になり、地域によって異なっていた名称(関西方面では保証金)も担保目的であれば敷金とすると明示されました。
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