●成功報酬●

宮本裕文

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テーマ:ちょっと一息

報酬の請求


ちょっと一息しませんか

●厳しい不動産業界 成功報酬

①成功報酬主義の明文化

媒介(仲介)業者はその媒介によって成約に至ったときのみ報酬を請求できることとされています。これは、従来からの慣行であった成功報酬主義を明文化したものとなります。

ただし、業者が報酬を請求するためには、目的たる契約が有効に成立していることが必要であるとされており、停止条件付きで成立したような場合には、その停止条件が成就するまでは報酬の請求はできないとされています。

●停止条件とは

例えば、一定期間内にその土地に建物を建築することを条件とする建築条件付き売買契約、住宅資金の融資について金融機関の承認を得ることを条件とするローン条件付き売買契約など。


②報酬受領の時期

業者は、報酬請求権が発生しても、法第37条の書面(売買契約書)を作成し契約の当事者に交付した後でなければ、報酬を受領することはできません。

ただし、受領の時期は、この書面交付後であればよく、書面交付直後に半金、売買契約の履行(決済)完了時に半金を受領する特約が一般的です。

●もちろん、書面交付直後に全額、または売買契約の履行(決済)完了時に全額でも問題はありません。

ちょっと一息でした



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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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