○民法改正 契約の更新と保証契約の取扱い○

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

個人の連帯保証契約○


●今回の民法改正で大きく変わったのが個人の連帯保証契約の取扱いです。

令和2年4月1日以降に新たに締結される連帯保証契約に関しては極度額を定めないとその契約は無効となりますが、それよりも前から結ばれていた賃貸借契約に係る連帯保証契約につき、賃貸借契約が令和2年4月1日以降に更新された場合、更新の時点で改正民法の規定に従い極度額を新たに定める必要があるのでしょうか?

●これについては、改正民法の担当である法務省は、判例等を踏まえ、法定更新か合意更新かにかかわらず、賃貸借が更新されれば原則として保証契約は継続するとしています。

したがって改正民法前に締結された個人を保証人とする連帯保証契約は賃貸借契約が更新されたとしても、その時点で改正民法の適用に切り替わるものではなく、その時点で極度額を定めることなどは必要ないとされています。


●合意更新後に賃貸借契約書を差し替えする場合

令和2年4月1日以降に賃貸借契約が合意更新された場合、改訂版標準契約書を使用しますが、特約欄に、「本賃貸借契約に係る甲(賃貸人)と丙(連帯保証人)との間の連帯保証契約は、○年○月○日に締結され、その時点から継続していることから、○条○項(極度額)の規定にかかわらず、その内容は従前の契約書の規定に基づくものとする。」などの記載が望ましいとされています。



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