誇大広告等の禁止 宅地建物取引業法32条による規制。
理想 良い結果とは限らない
ちょっと一息しませんか
●理想が良い結果とは限らない不動産取引
収益物件の売買契約(オーナーチェンジ)、買主が入居者と新たに賃貸借契約書を交わすことを希望する場合があります。
稀なことですが・・・。
●当然、契約書の差替えなど不必要で、買主はその地位をすべて承継します。
(戸数の多い大型収益物件等では物理的に不可能だと思います)
ただし、オーナーが代わることで、入居者も多少は不安を覚えたり、賃料送金先の変更詐欺などもあり、デリケートな作業も必要となります。
基本、買主はあまり表に出ず、売主または管理業者の名前で所有者の変更、管理業者の変更、その他変更事項を作成し通知するようにします。賃貸借契約書は、売主から買主に渡してもらい、差替えはしません。
●新しく宅地建物取引業を開業したAさんが、小さなアパート(オーナーチェンジ)の媒介をし「やはり、新たに契約書を交わす事が正しく理想と」と思い込み、入居者に契約書の差替えのお願いに伺ったところ、差替えとの交換条件に「賃料を幾らか下げて欲しい」「部屋の○○を直してほしい」「○○さんがうるさい、注意して」など無理難題ばかりで参った様子でした。
結果、契約書の差替えは完了したそうですが今後は微妙な人間関係となります。
今回は、6世帯の小さなアパートだったので、対応できると思ったのでしょうが、不動産取引においては「理想が、良い結果に結び付く」とは限りません。
●収益物件購入時の注意点
○管理業者が存在しない場合は、管理業者を選任するとをお勧めします。
(売買の媒介業者はA⇒Bに所有権を移転するまでが業務 賃料等の授受手続きは管理業務)
○また、購入時の既存管理業者を変更する場合は、特に注意が必要です。
(基本的に既存管理業者を選任することが無難です)
●理想を追求したAさん、27年前の私かもしれません・・・(笑)
収益物件の購入に関する注意点の相談もお受けしています。
ちょっと一息でした
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