○失火による損害賠償の責任はない?○

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

一切ないことはない


ちょっと一息しませんか

●先日、テナント賃貸借契約の法人借主の担当者から、「失火による損害賠償の責任は一切ない、との特約条項を追加して下さい。」と連絡がありました。
責任は一切ない、とはいえません!

●失火責任法、明治32年に制定された古い古い法律です。

①「持家の場合の火災」・・・失火者に重大なる、故意・過失が無い場合、他人に対する賠償責任はない

②「賃借の場合の火災」・・・失火者に重大なる、故意・過失が無い場合、他人に対する賠償責任はない

同じです。

しかし、①(所有)と②(賃借)では、決定的な違いがあります。


●賃借の場合、隣室・隣家の人に対して

失火責任法が適用されます。類焼した相手に対して損害賠償責任は発生しません。
(重過失は除く)

●賃借の場合、家主に対して

借主は家主と賃貸借という契約関係にあります。
そのため、借りた範囲を契約終了時に元の状態にして返さなければいけません。これがなされない場合、債務不履行による責任が家主に対して発生します。

火災保険等、現在は数多くの商品があります。

やはり保身の為、保険契約は必須です。




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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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