仮住まいの費用。
賃料改定周期の明確化
●サブリース方式とは
まずは、原賃貸借契約の締結、貸主(所有者)⇔サブリース業者(借主兼転貸人)
そして、賃貸借契約、サブリース業者(転貸人兼貸主)⇔一般借主
●サブリース(転貸)標準契約書では、「原賃貸借契約の賃料は、2年ごとに賃料の改定を行なう」と定められています。
(その理由)
賃料の固定期間が2年間とされているのは、市場予測をもとに一定額の支払をすることができる期間として、2年程度が妥当と考えられているからです。
サブリース業者(転貸人)から貸主(所有者)に支払われる賃料額が2年間安定することで貸主の保護が図れる一方で、必ずしも長期的に保証(固定)されたものではないことを明確にすることで、サブリース業者の保護も考慮しているわけです。
なお、サブリース方式による管理の場合、2年間の賃料固定期間の定めがありますが、貸主(所有者)に対してサブリース業者(転貸人)は借主の立場として賃料減額請求を行なうことも可能となります。
「○○年、一括借り上げ!安定経営!」、よく聞くフレーズですが、安定が長期間固定されているわけではありません。
○○年、新築時の賃料でないことは、確かなことです。
●一般的に賃料の固定期間は2年間ですが、サブリース業者によっては、5~10年間などもあります。
しかし、固定期間が長ければ長いほど、期間満了後の賃料の減額は厳しいものとなります。
○岡山県での新型コロナウイルス住宅確保給付金制度の情報です。
令和2年4月20日から対象が拡大しました。
住宅確保給付金制度のお知らせ
○コラム内容のご質問はご遠慮ください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日・臨時休業あり