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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○自ら所有する分譲マンションの賃貸借○

2020年9月2日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:くらし

分譲マンションの賃貸借 その注意事項


●分譲マンションの管理組合が管理規約を定めている場合、賃貸借契約書には、借主が規約を遵守しなければならない旨を明記することが必要となり、借主に管理規約の内容を確認してもらう必要があります。
(管理規約等の写しを渡すことが一般的です)

なぜなら、管理規約の内容は、借主(居住者)にもその効力が及ぶからです。

マンションによっては、専有部分を賃貸借するときは、その旨を管理組合に届けるよう管理規約等で定めている場合もあります。
このような定めがある場合には、貸主(区分所有者)」に代わって管理組合に賃貸の届出をすることも、管理業者の業務に含まれているとの考えもあります。


●特に駐車場の利用には注意が必要です。

マンションの駐車場の利用については、多くのマンションにおいて、利用方法が管理規約等により定められていますが、区分所有者自らの利用が、借主の利用よりも優先する定めとなっていることもあります。

借主が駐車場を利用することを希望している場合には、それぞれのマンションの駐車場利用に関するルールを調べる必要があります。
何ら確認することなく、駐車場の利用ができる等の説明を行うことは、トラブルの原因となることもあります。




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