○賃借物の一部を無断で転貸○

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

転貸 又貸 は禁止行為です


●事務所として使用する目的で賃貸借契約をしているAさん。

その事務所の賃料には駐車3台分の料金も含まれています。白線で区画割された駐車場です。ほとんど来客のない業種の為、常に1台分のスペースは空いている状態です。

そこでAさんは、少しでも賃料の足しにと思い、隣の飲食店に近隣相場の駐車料金にて貸すことにしました。


それを知った家主が、「他人に貸されたら困る、やめてほしい!」
Aさん「もともと、3台分が込の賃料であり、迷惑はかけていない!」

●この場合、貸すのをやめないといけないのか?

借りている人が、その賃借物を第三者に賃借することを転貸、又貸と言います。
このケースでは、駐車スペース1台分のみの転貸ですが、やはり賃借物の一部でも転貸となりそうです。

転貸をするには、当然家主の承諾が必要となります。なぜなら、経済的に困窮している借主や、使用や素行の悪い借主に転貸されると家主が迷惑するからです。

そして、借主が家主に無断で転貸した場合、家主は借主との賃貸借契約を解除することが可能となります。

但し、無断での転貸であっても、ごく一部であったり、親族等の関係者、または利益が目的でないなどの、「背信行為」と認められない事情がある場合は、賃貸借契約の解除とまではならないと思います。

しかし、このケースでは近隣相場の賃料といえども利益を上げる目的なので、貸すのをやめなくてはと考えられます。

●1フロアのオフィスを、複数の法人で使用等も注意が必要です。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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