○契約当事者の記載例○

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:ちょっと一息

契約当事者 法人、個人、代理、未成年者、成年後見人


ちょっと一息しませんか

契約の当事者の記載、記入には正確さが必要です。責任能力や行為能力が無いとされる曖昧な記載、記入では契約の無効や取消の可能性もあります。

なぜ正確さが必要なのか?それは、誰が売主(貸主)で、誰が買主(借主)かを明確にするためです。契約の当事者には法人、個人とあり記載、記入方法も異なってきます。

例えば、住所など個人の場合には、住民票上の住所を記載・記入してもらいます。

ただし、個人経営の事業者の場合には注意が必要です。

たとえば、宮本裕文が個人免許で「宮本不動産」を営んでいる場合、「宮本不動産」は宮本裕文を指すのであり住所などは、その事務所の所在地だけでは不十分かと思われます。
この場合、個人の住民票上の住所を記載、記入することも必要となります。また、契約の当事者も「宮本不動産こと宮本裕文」等となります。

法人の場合は、会社と代表者個人は別人格となりますので、どちらが契約の当事者に相応しいか、また、当事者になるのかを明確にする必要があります。


当事者の記載、記入例

●法人の場合
○○商事株式会社 代表取締役 ○○太郎 等

●個人事業者の場合
○○商事 こと ○○太郎 等

●任意代理の場合
○○太郎 代理人 □□五郎 等   

●未成年者の場合
○○太郎 法定代理人親権者 父 □□五郎、 母 △△花子 等

●成年後見人の場合
○○太郎 成年後見人 □□五郎 等               
                                
正確な当事者を明確にすることは契約の基本となります。

不動産の契約書作成もサポートします。

ちょっと一息でした



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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅専門店です。また、宅地建物取引士として37年の知見を基に不動産のお役立ちコラムを発信中!

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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