○法人契約 代表者の変更○

宮本裕文

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テーマ:契約の意味と意義

個人保証している代表者の変更



●事務所等の賃貸借契約を法人で締結し、その連帯保証人として法人代表者が個人保証するケース。
比較的規模の小さい法人や創業時などにはよくある保証契約です。

先日、「法人の代表者が代わった、契約は新たに締結しないといけないのか?」との相談がありました。
法人の代表者が代わろうが、その法人が存在する限り契約者名義の変更等の必要はありません。また、契約条件等に影響を与えることもないと思います。

ただし、注意も必要です。
法人の個人保証をしている代表者が代わる場合、個人保証の名義も新たな代表者に変更をすることが望ましいとされています。
前代表者が退任後も連帯保証人として同意をすれば問題はありませんが、一般的には無理があるかと思います。

実際、法人の前代表者に債務の履行請求をしても、「退任している、退社した」等のトラブルも考えられます。(原則、退任・退社などは抗弁の理由にはなりません)

●やはり、この場合は法人側から貸主に連絡をし、連帯保証人変更書等の交付をすることが法人の信用にも繋がるのではと思います。



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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