賃料が支払えない時。
賃貸借契約書
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が宅地又は建物の賃借に関し、
① 当事者を代理して契約を締結
② 媒介により契約が成立
①では、その相手方及び代理を依頼した者、②では、当該契約の各当事者に、所定の事項(契約内容)を記載した書面を交付しなければならないとされています。
●この書面を通常は契約書としていますが、宅建業法上では37条書面と呼ばれています。
また、定期建物賃貸借の場合、「公正証書その他の書面」により契約することが必要とされることから、契約書の作成は必須となります。なお、法律上の要件は「公正証書その他の書面」とされているので、公正証書でなくても、通常の契約書でかまいません。
そして、その契約書には、「更新がなく、契約期間満了時に契約が終了すること」を明示しなければなりません。
●事業用借地については、「公正証書」によることが求めれれています。
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