○相続人がいない借主○

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

居住用建物の賃貸借の承継は?


●借主が死亡、相続人がいない場合の同居人の承継

(借地借家法では)

第36条、居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上、夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居人があるときは、その同居人は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしで死亡したことを知った後1月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りではない。

前項本文の場合においては、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務は、同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する。

と定められています。

借主が相続人なしに死亡した場合でも、事実上夫婦(内縁)関係・養親子関係にある者が同居しているときは、当該同居者がとくに反対の意思表示をしない限り、当該契約を承継することとなります。


●貸主が死亡した場合は?

また、貸主が死亡した場合は、目的物が相続されれば、当然に相続人が新貸主となり、共同相続の場合は、共有物についての賃貸となり、遺産分割の場合は、分割により物件を取得した者が新貸主となります。

●貸主が死亡しても、賃貸借契約の内容は基本的には変わりません。



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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