月極駐車場 無断駐車は○○円支払えの看板・・・は有効か?
契約条件の変更
契約の当事者は「更新をしない」又は「条件を変更しなければ更新しない」場合、契約期間満了日の6ヵ月以上前に相手方に通知することが必要です。(借地借家法)
しかし、契約条件の変更は、貸主・借主の合意があって初めて成立します。従って、一方の通知のみで賃貸借契約の条件が変更になることはありません。
契約条件の変更について当事者間で合意できず契約期間満了日が過ぎると法定更新となります。
また、貸主が更新を拒絶するには「正当な事由」が必要となりますので、借主が貸主の更新条件に同意しないことを理由に更新を拒絶し、建物の明け渡しを求めることはできません。
●法定更新とは、
借地・借家の契約について、貸主に正当な事由がない限り、貸主は契約の更新を拒絶できず、自動的に契約が更新されること。
例えば、貸主がどうしても賃料の値上げを求めるのであれば、更新手続きとは別に法的な手続きをとる必要があります。
●なお、賃料の増減請求は、賃料が不相応となった場合、更新時に限らず、当事者はいつでも相手方に請求することができます。
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