ちょっと一息。(立木の所有権の譲渡)
登記を自分でする
ちょっと一息しませんか
●何でも自分でする人 (登記の場合)
権利に関する登記を申請するとき、登記上、直接に利益を受ける者を登記権利者と言います。また、逆に、登記上、直接に不利益を受ける名義人を登記義務者と言います。
売買契約の所有権移転登記であれば、売主が登記義務者となり、買主が登記権利者となります。
また、抵当権設定登記でいえば、不動産を抵当に入れた所有者が登記義務者であり、抵当権者が登記権利者となります。
なお、権利に関する登記の申請は、原則として、登記権利者と登記義務者が共同して行います。(共同申請主義)
●登記を自分で・・・
最近では、簡単な抵当権抹消登記や相続登記また、所有権移転登記も登記相談窓口にて親切丁寧に教えてくれます。(インターネットでも)
よって、司法書士等の専門家に依頼せず、登記権利者と登記義務者にて直接登記する場合もあります。
(抵当権の設定等がある場合、抵当権者の協力がなければ、当事者での登記は困難となります)
しかし、抵当権の抹消や、建物の滅失登記などはまだしも、所有権の移転登記等、権利に関する登記は専門家に依頼すべきだと思います。
●何でも自分でする人は、見習うところもありますが、意外とトラブルを抱えています。
ちょっと一息でした
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