契約書の説明義務。
媒介契約の意味と意義
●媒介契約
宅地建物取引業者が、宅地建物の売買や交換の媒介(仲介)の依頼を受ける際、依頼者との間での契約を媒介契約といいます。(注1)
(注1)媒介契約を締結した宅地建物取引業者を「媒介業者」といいます。
宅建業法では、媒介契約に関する契約関係を明確化し、トラブルを防止するために、業者が宅地建物の売買または交換(賃借は対象外です)の媒介契約を締結したときは、遅滞なく一定事項を記載した書面を作成し、依頼者に交付しなければならないと規定しています。
この規定は、業法改正により昭和57年に施行されたものですが、それ以前においては、媒介契約の契約関係が非常に不明確な状況にあり、何ら法律上の規定もなかったため、依頼者とのトラブルも多く、判例においても、法律上の扱いが統一されていませんでした。
また、実際の契約内容も、ほとんどの媒介契約が口頭でなされていたため、業者間でも「抜いた!抜かれた!」(注2)といったトラブルが日常的に発生していました。
(注2)「抜き行為とは?」 業者と依頼者との間で媒介契約が締結しているにもかかわらず、他の業者が同じ依頼者を誘い、媒介契約を締結する行為です。
現在、媒介契約書の交付等は業者の義務となっています。これは、媒介契約が成立していることの証明となるため、報酬請求などのトラブルを未然に防止することが期待でき、結果として業者の利益にもつながっています。
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