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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○道路と敷地その間に第三者の土地?○

2019年10月23日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

土地の調査


●事例
「南西の角地として媒介業者から説明を受けたが、西私道と敷地の間に第三者の土地が存在していた。」

このように現状が道路状であっても、実は第三者の土地が含まれているという物件も見受けられることがあります。

●ただし、物件調査を適切に行い、売主への確認や公図、登記簿、地積図、建築確認通知書等との照合確認をすれば、容易に判明することです。

また、対象物件の隠れた瑕疵の可能性の有無や、売主や所有者しか分からない事項等について国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」では、売主等の協力が得られるときは、売主等に「告知書」を提出してもらい、これを買主に渡すことにより将来のトラブル防止に役立てることが望ましいとされています。

●なお、売主等の告知書を買主等に渡す際には、その告知書が売主等の責任の下に作成されたものであることを明らかにすることが重要です。



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