コラム
○越境物のある不動産取引○
2020年12月30日 公開 / 2021年3月2日更新
越境物
●隣家の庇が越境している
越境物は「隣地へ越境している場合」と「隣地から越境されている場合」があります。
また、擁壁の基礎の一部等が地中の見えない部分で越境している場合もあります。
不動産の取引においては、引渡しまでに越境状態を解消することが大原則ですが、解消することが物理的に困難な場合がほとんどです。
そのような場合は、越境物の所有者と話合い、越境物の撤去について協定書や覚書等を交わすことで対応するのが、実務における一般的な対処といえます。
(再建築時には越境物を撤去する等を、協定書や覚書にて確認します。)
取引の際、すでに協定書がある場合は、売買契約書に協定の内容を承継する旨を約定するとともに、重要事項説明において、その内容を説明します。
協定書等がない場合には、隣接地所有者と売主、買主が話合い、その合意内容を書面にする必要があります。
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