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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○売主の意図?ローン特約を排除した直接取引○

2019年7月3日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:ちょっと一息

コラムカテゴリ:住宅・建物

ローン特約 不可


ちょっと一息しませんか

●ローン特約の排除

ローン特約を認めない(不可)売買契約も存在します。一般的には入札方式の大型物件の売買契約のケースで、「ローン特約不可」との条件が付いていることが多いです。

稀に、一般的な売買契約でも「ローン特約不可」が条件となることがありますが、基本的には避けた方が無難といえそうです。

私も過去に何件か、「ローン特約不可」の条件で、買主側の媒介をしたことがありますが、買主の資金計画の詳細を十分知っていたので安心して取引することができました。

現在では融資を実行させる必要のある不動産取引においては、ローン特約付き(解除条件付き)契約とすることが常識であり、一般的となります。


●売主の意図?

先日、個人間での直接取引(媒介業者を介さず)にて売買契約を締結、しかし買主の融資が不承認となり「手付金を返せ!返さない!」、「違約金を払え!払わない!」で大きなトラブルになっている人がいると耳にしました。

このケースの場合、ローン不承認時の契約解除は、「手付解除」しか解除方法はないのでは?と思います。

買主が「ローン特約など知らなかった。」と主張しても、個人間の直接取引は自己責任が基本となり、認められない可能性が高くなります。

●どのような売主かは知りませんが、そもそも「ローン特約」を知らなかったのか、または、意図的に排除したのかは誰にもわかりません。

媒介業者を介さない直接取引には細心の注意が必要です。


ちょっと一息でした

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