○売主の意図?ローン特約を排除した直接取引○

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:ちょっと一息

ローン特約 不可


ちょっと一息しませんか

●ローン特約の排除

ローン特約を認めない(不可)売買契約も存在します。一般的には入札方式の大型物件の売買契約のケースで、「ローン特約不可」との条件が付いていることが多いです。

稀に、一般的な売買契約でも「ローン特約不可」が条件となることがありますが、基本的には避けた方が無難といえそうです。

私も過去に何件か、「ローン特約不可」の条件で、買主側の媒介をしたことがありますが、買主の資金計画の詳細を十分知っていたので安心して取引することができました。

現在では融資を実行させる必要のある不動産取引においては、ローン特約付き(解除条件付き)契約とすることが常識であり、一般的となります。


●売主の意図?

先日、個人間での直接取引(媒介業者を介さず)にて売買契約を締結、しかし買主の融資が不承認となり「手付金を返せ!返さない!」、「違約金を払え!払わない!」で大きなトラブルになっている人がいると耳にしました。

このケースの場合、ローン不承認時の契約解除は、「手付解除」しか解除方法はないのでは?と思います。

買主が「ローン特約など知らなかった。」と主張しても、個人間の直接取引は自己責任が基本となり、認められない可能性が高くなります。

●どのような売主かは知りませんが、そもそも「ローン特約」を知らなかったのか、または、意図的に排除したのかは誰にもわかりません。

媒介業者を介さない直接取引には細心の注意が必要です。


ちょっと一息でした

ご相談の流れ 料金は安心の一律¥3000円
ご相談は ➡ お問い合わせフォーム
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給 ➡ 住宅確保要配慮者のご相談
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○不動産の相談
個別相談、電話相談、メール相談 料金は一律¥3000円です。
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日・臨時休業あり

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼