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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○宅地建物取引士証の提示義務○

2020年2月5日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

10万円以下の過料


●提示義務違反

宅地建物取引士は、重要事項説明をするときは、宅建業者の相手方(顧客等)に対し、宅建士証を提示しなければなりません。

宅地建物取引士は、取引の関係者等から請求があったときは、宅建士証を提示しなければならないことを原則としていますが、重要事項説明のときだけは、取引の関係者等から請求がなくても、積極的に提示しなければなりません。
これは、宅地建物取引士の資格がない者が重要事項の説明をすることを防止するためと考えられています。

●提示の方法

提示の方法は、宅建士証を胸に着用したり、相手方等の見えやすい机上に置く等により、相手方等が明確に確認、認識できるようにする必要があります。

ちなみに、重要事項説明の際において提示しなかったときは、10万円以下の過料が処せられ、また重要事項説明の際のみならず、一般的な提示義務に違反したときは宅地建物取引士として行う事務に関し、不正または著しく不当な行為をしたときに該当するとされ、規定により指示処分または事務禁止処分の対象になる可能性もあります。



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