貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。
緊急時の立入り
●借主の承諾
例えば、火災による延焼を防止する等、緊急の必要がある場合は、事前に借主の承諾を得る時間的な余裕がなく、また、絶対に立入が必要とされることなので、貸主は借主の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができるとされています。
緊急時の立入りは、借主の事前の承諾なしに立入りを認めるものであるので、とくに当該立入りが認められる場合を限定的に考える必要があります。
従って、借主の承諾を待っている余裕がなく、その時点で何らかの対応をしなければ、物件や他の入居者、近隣住民に取り返しのつかない損害が発生してしまう等の緊急かつ止むを得ない場合に限られるものとなります。
具体的には、火災による延焼を防止する場合のほか、階下の住居に影響が及ぶほどの水漏れが発生している場合や、ガス漏れの場合等が考えられます。
●もちろん貸主は、借主の不在時(緊急の場合)に立入った場合は、立入り後その旨を借主に通知しなければなりません。
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