☆1ヶ月に満たない期間の賃料、共益費 その定め方☆

宮本裕文

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テーマ:ちょっと一息

一定額か日割計算か


ちょっと一息しませんか

●1ヶ月に満たない期間の賃料、共益費については、

①実際の契約期間にかかわらず、1ヶ月分、半月分等の一定額で支払う方法

②日割計算により、実際の契約期間に応じた賃料を支払う方法

意外ですが、実は①か②いずれを採用するかは当事者の合意となり①、②とも有効とされています。

ただし、賃貸住宅標準契約書では、賃料について実際の契約期間と賃料支払期間は一致すべきだと考えられ、日割計算を原則としています。

また、共益費に関しても、実費精算をすべきであるという考えから、日割計算を採用しています。

●ただし、賃貸借契約の実務においては、契約時が日割計算、解約時は月割計算とされることが一般的です。

ちょっと一息でした

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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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