賃料が支払えない時。
返還されない礼金
●返還される?されない?
以前のコラムで「敷引き特約」は、敷引金が高額でない場合には有効とされるとのお話をしました。しかし、未だに「敷引き」に関するとトラブルは多く発生しています。
そこで、現在では「解約時には敷金から賃料の○ケ月分相当額を差し引く」等の表示よりも、「契約時には礼金として賃料の○ケ月分相当額を貸主に支払う」などの表示で対応することが一般的となっています。
●「礼金」となると基本的に「返還する、返還される」との概念ありません。
例えば、契約時の特約で
①「敷金、賃料の3ヶ月分」「敷引き、賃料の1ヶ月分相当額」の場合では、基本的に賃料の2ヶ月分相当額が返還されます。
しかし
②「敷金、賃料の1ヶ月分」「敷引き、賃料の1ヶ月分相当額・礼金 賃料の2ヶ月分相当額を支払う」等の場合では、敷金の返還金はなく、礼金とし契約時に賃料の2ヶ月分相当額を支払うことになります。
(注1)礼金も敷金同様、契約時に支払うことが一般的です。
(注2)礼金は、元々関東方面での慣例、慣習であり、相場は賃料の1ヶ月分~2ヶ月分相当額となります。
このように、「敷引金」と「礼金」、その扱いは全く異なることとなります。契約時には礼金の確認も必要となります。
●そして、礼金に関しても多種多様な考えが存在し、議論されています。
(民法の改正にともない近い将来敷金のルールが明文化されます)
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