☆違約金 違約手付 解約手付☆

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

宅建業法での考え方



●違約金

当事者が契約違反に備えて、あらかじめ定めておく、ある意味制裁金といえる金銭のことをいいます。

民法的に違約金は損害賠償額の予定とされるので、契約違反に伴う損害賠償額は違約金の額とされます。(別途特約や反証があればその額となります。)

なお、損害賠償の額に制限はありませんが、宅地建物取引業法では、業者が売主の立場で消費者と売買契約を締結する場合、違約金と損害賠償額の予定は合算して売買代金の2割以内と制限しています。

●違約手付

当事者に契約違反があった場合に、違約罰(ペナルティ)として没収する趣旨で支払う手付のことをいいます。

違約手付はこのように違約罰との意味合いが強いため、契約違反の際には別途損害賠償を請求することも可能となります。

●解約手付

しかし、宅地建物取引業法では、業者が売主の立場で消費者と売買契約を締結する場合、手付は全て解約手付とされ、解約手付により契約が解除された場合、別途損害賠償や違約金等を請求することはできません。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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