賃料が支払えない時。
地上権と賃借権
●建物所有を目的とする他人の土地の利用権には、「地上権」と「土地賃借権」があります。
借地借家法で「借地権」というのは、建物所有を目的とする「地上権」または「土地賃借権」のことをいいます。
●「地上権」とは「物権」であり土地を直接支配できる強い権利となります。
よって、地上権者は地主の承諾を得なくても、第三者に地上権を譲渡したり、賃貸することが可能となります。
これに対し、「賃借権」は「債権」であり賃貸人を通じて土地を間接的に支配できるのみでその権利は弱くなります。そこで、賃借権を強化して両者の権利の差を少なくし、賃借人を保護するために借地法が制定されました。
●なお、建物所有目的以外の目的、例えば平面駐車場、材料置場、露店などのための土地賃借権は、借地借家法でいう「借地権」の適用はありません。
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