☆地上権と賃借権☆

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

地上権と賃借権


●建物所有を目的とする他人の土地の利用権には、「地上権」と「土地賃借権」があります。

借地借家法で「借地権」というのは、建物所有を目的とする「地上権」または「土地賃借権」のことをいいます。

●「地上権」とは「物権」であり土地を直接支配できる強い権利となります。

よって、地上権者は地主の承諾を得なくても、第三者に地上権を譲渡したり、賃貸することが可能となります。

これに対し、「賃借権」は「債権」であり賃貸人を通じて土地を間接的に支配できるのみでその権利は弱くなります。そこで、賃借権を強化して両者の権利の差を少なくし、賃借人を保護するために借地法が制定されました。

●なお、建物所有目的以外の目的、例えば平面駐車場、材料置場、露店などのための土地賃借権は、借地借家法でいう「借地権」の適用はありません。



○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日
○随時、不動産相談の受付をしています。
○電話相談も受付しています。
不動産買取ります。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼