契約書の説明義務。
代理契約
●宅地建物取引業者が売買・交換の代理を依頼された場合
第三者に代理権を与えて行なう契約を代理契約といい、不動産の取引についても、第三者に代理権を与えて行なうことがあります。
宅地建物取引業者が土地や建物の売買・交換の代理の依頼を受けて契約を締結したときは、一定事項を記載した書面(37条書面、契約書等)を作成して、依頼者に交付しなければなりません。
宅地建物取引業者の代理は、宅地建物取引業の免許を持つ会社間(関連が多い)において、一方が売主(事業主)となる場合、他方がその代理人(販売)になるという形が多く、マンション・建売・土地分譲などで多く見られます。
●代理契約について 宅建業法の考え方は?
宅地建物取引業者に土地や建物の売買、交換の代理を依頼する契約については、媒介契約に関する規定が準用されます。
そして、代理契約の場合は、「契約の相手方」、「対象物件」、「取引価格」などが確定した後に、売買契約等の締結に係る代理権を受けるべきとされ、代理権の範囲については、具体的に定めることが必要です。
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