☆建築物とは? その定義☆

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:ちょっと一息

建築物とは?


ちょっと一息しませんか

●そもそも建築物とは

一般的に建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根があり、柱又は壁があるもの、(屋根と柱で建っているか、屋根と壁で建っているもの)をいいます。

つまり、土地に定着していることが建築物の第一条件です。

ただし、「木材を組み立てて地上に定着させ屋根を葺きあげただけでは、まだ法律上の建物とはいえない。」という判例があります。

また、「建物として不動産登記法により登記することができるためには、それが完成した建物である必要はなく、工事中の建物であっても、既に屋根と壁を有し、土地に定着した一個の建造物として存在すれば足りるのであって、床や天井を備えている必要はない。」とする判例もあります。


●また、建築基準法では、さらに次のものも、建築物として定義づけ、規制の対象としています。これらは、建築物がその機能を発揮するために必要なものであるため、建築物として扱うこととしました。

●付随する門、塀
●観覧用施設 野球場や競技場のスタンド等
●地下街や高架鉄道の下に設けられた事務所、店舗、倉庫等
●建築の設備 昇降機、避雷針等

ひと言で建築物といっても様々な解釈や定義があるものですね。

ちょっと一息でした



○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日
○随時、不動産相談の受付をしています。
○電話相談も受付しています。
不動産買取ります。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼