☆賃貸借契約 当事者の確認事項☆

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

当事者の確認


●土地または建物を目的物件とする賃貸借契約において、事前に当事者の確認をしなければなりません。

当事者の確認事項

①賃貸人(貸主)・賃借人(借主)が特定されているか?
個人(自然人)にあっては住所・氏名で、法人にあっては名称(商号)、代表者、事務所の所在地をもって特定します。

②当事者とされる者に、行為能力があるか否かを確認します。

③賃貸人(貸主)にその目的物件を賃貸しする権限があるか否か、通常は、所有者が賃貸することになりますが、そうでない場合は賃貸の権限の根拠を確認します。

④特に、住居用の賃貸借においては、賃借人と同居する者の数とその関係はどのようなものかを確認します。

以上が、基本的な当事者の確認事項となります。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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