賃料が支払えない時。
その確認
●建物賃貸借契約において、契約が終了し、賃借人が建物から退去するに当たり、「ふすま、畳の張り替えやハウスクリーニング費用を賃借人の負担とする」旨の特約、「返却すべき敷金からそれらの費用を控除する」旨の特約について、今でもトラブルが発生しています。民事訴訟法によって創設された「少額訴訟制度」では、この問題から生じる敷金返還請求も大いに利用されています。
●まず、その修復・補修の必要が、例えば、賃借人がタバコで畳を焦がしたとか、ふすまをウッカリ破いてしまったというように、賃借人の責任(故意・過失)によるものであるときには、それらの回復費用は賃借人の損害賠償義務の履行として負担しなけらばならず、また敷金は賃借人の負うべき債務を担保するものであるから、敷金から控除することができるとされています。
●さて問題は、「自然損耗」、「経年劣化」による汚損・損傷等を元の状態に戻す費用です。これについては、その「特約がある場合」・「特約がない場合」に分けて、個々に協議する必要があると思います。
ただし、「特約がある場合」・「特約がない場合」いずれにおいても、「自然損耗」、「経年劣化」によるものは賃借人の負担には含まれないと考えるのが多数の見解となっています。
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