賃料が支払えない時。
その確認
①賃料の額は、当事者の合意によって定められます。その支払時期は、民法の規定によれば、特約がない限り、毎月末日までにその月(当月分)の賃料を賃貸人に持参して支払うものとされていますが、実際の実務では、特約により毎月末日までにその翌月分を支払うものとされていることがほとんどであり、支払方法については、振込みによるものが圧倒的に多いと思います。
②賃料について、契約時あるいは解約時において、もし1ヵ月未満の端数が生じるときは、通常は日割り計算によって算出されています。ただし、実際の実務では、「契約時は日割り・解約時は月割り」とされていることが一般的となります。
③賃料が、土地に対する公租公課の増減、土地価格の高騰・下落その他経済事情の変動により、また近隣の土地・建物の賃料に比較して不相当となったときは、賃料の増減を請求することができる旨の約定をすることがありますが、そのような条項を設けなくても借地借家法により請求することができるとされています。
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