契約時に仲介手数料の全額を請求された!!

宮本裕文

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テーマ:売買契約

契約時に全額請求は可能か?



●売買契約締結時に仲介手数料全額を請求することに問題はありません。

仲介手数料の支払い時期は、「契約時」か「決済時(引渡し時)」か、どちらか?
通常は媒介契約時に報酬額と支払時期の取決めがあります。一般的なのは「契約時に半金」・「決済時に残金」だと思います。あと、法人契約だと「決済時に全額」などとなります。

さすがに「契約時に全額」はあまり聞きませんが違反ではなく問題はありません。ただ、決済(引渡し時)以前に支払う場合、契約解除時の仲介手数料の取り扱いについては業者と取決めが必要です。


●契約解除時の仲介手数料はどうなる?

契約解除の場合 仲介手数料請求権は?

①当事者同士の合意解除、請求可能 
②手付による解除、一部請求可能
③解除特約・ローン条項等あり、請求不可能

ただし、
・専門家でも意見が分かれ、また諸説も多くあります。
・事前の取決めが必要です。

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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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