コラム
☆行方不明になった入居者☆
2019年6月19日 公開 / 2021年3月2日更新
長期不在と行方不明
●長期不在入居者の連絡義務と行方不明入居者への対応は
①長期不在の事前連絡義務
賃貸借契約において、入居者が賃借建物を長期(1ヶ月以上)に不在する場合には、貸主に対して文書や口頭で通知することが定められていることがあります。
(ほとんどの契約書で、条文・約款に明記されています)
実はとても大切なことで、事前予告なしに入居者が長期不在になると、不慮の事件・事故または病気等の不測の事態が予測され、管理上問題になる場合があるからです。
②入居者が行方不明の場合の対応
入居者が家賃を滞納したまま長期不在あるいは行方不明になってしまった場合にも、契約が継続している限り、入居者に対して貸主の義務は残ります。よって、行方不明者に対して債務不履行を理由に契約解除の手続きが必要となります。
しかし、契約解除も、解除の意思表示が相手方に到達していなければ、法的効果は生じません。
また、法的手続きなく勝手に部屋に立ち入り、残置物等を処分したりすることは、自力救済に当たり禁止されているので注意が必要です。
したがって、公示送達を申立て、契約解除・明渡し訴訟を提起し、判決を受けたうえで、強制執行する方法となります。
●私にも経験がありますが、「入居者が行方不明になった」・「入居者が逮捕された」などのケースはかなり苦労します。
○コンサルティング料金 セミナー○
~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日
○不動産の相談
個別相談、電話相談、メール相談 料金は一律¥3000円です。
関連するコラム
- 差押え。税金の場合。 2015-06-11
- ゴミ置き場のトラブル。 2015-07-21
- 給湯器の故障とお風呂代の請求。 2015-09-30
- 規範意識の強い人。 2015-08-19
- ゴミの放置は信頼関係破壊に当たるか? 2015-10-13
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア