庭付きの借家。庭木の剪定負担は?
相当な期間
●催告は、「相当な期間」を定めてその期間内に義務の履行を促すものとされています。
この「相当な期間」がどのくらいなのかについては、基本的に「当該期間内に貸主が待っていても、借主の履行がなく、それが信頼関係の破壊と認められる程度の期間」とされています。
したがって、賃料等の滞納期間が長ければ、催告期間は短くてもよいとされ、逆に滞納期間が短ければ、催告期間はある程度長めに設定することが望ましいと考えられます。
ただし、実際の解除にあたっては従前の賃貸借に係る経過などの他の要素も考慮する必要がありそうです。
●「相当な期間」は曖昧な期間といえそうなので、個々の契約関係において、個別に具体的に「相当な期間」を定め判断することが必要だと思います。
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