住宅賃貸借契約 禁止制限事項の例

宮本裕文

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テーマ:契約の意味と意義

禁止行為等の例


●絶対的禁止行為の例

・銃砲刀剣類または爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造または保管すること
・大型金庫その他の重量の大きな物品を搬入し、または備え付けること
・排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと
・大音量でテレビ、ステレオ等の操作、楽器等の演奏をおこなうこと
・猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に危険を及ぼす動物を飼育すること
・反社会的勢力団体の事務所看板の掲示すること

●貸主の承諾が必要な行為の例。

・階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと
・階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること
・観賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑をかける恐れのない動物 以外の犬、猫等の動物を飼育すること。

●貸主への通知が必要な行為の例

・すでに届け出た同居人に新たな同居人を追加(出生を除く)すること
・1ヵ月以上継続して本物件を留守にすること

などが挙げられます。また、「建物の増改築」や「危険・迷惑行為」も当然のことながら禁止制限行為とされています。

●そして重要なことは、具体的に明文化することだと思います。



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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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