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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

隣地所有者への境界確認

2018年7月27日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

境界の調査 隣地所有者への確認


●境界の明示

第○条(境界の明示)
「売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、隣地との境界を現地において明示する」

境界について、売主の話のみを信じてしまい、隣地所有者への立会い確認や境界標の確認等の基本的な調査作業を怠り、トラブルになることがあります。

境界の確定に関して売主に確認するとともに、隣地所有者にも境界確認の立会いを求め、対象不動産の範囲を確定することが基本事項となります。

また、境界という言葉は広く使われていますが、1つは「所有権の境界」、もう1つは「地番の境界」と考えられ、通常この2つの境界は一致します。

売主は、売買の目的物について、実測・公簿取引にかかわらず、現地にて隣地との境界を明示して、買主にその「目的物の範囲」や「越境物の有無」を明確にする義務があります。


●一方、媒介する宅地建物取引業者は後日のトラブルを防止するために、売主に対してアドバイスする必要があります。

実測図がある場合は、その図面が示す境界を隣地所有者も認めているか否かを確認すること、また、実測図がない等隣地との境界が不明な場合には、隣地所有者との間で「土地家屋調査士」や「測量士」などの専門家を交えて境界を定め、境界確認書を作成することが望ましいといえます。

●その他、建築物や工作物の境界越境物の有無も重要な確認事項となります。



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