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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

宅建業開業! 3つの要件

2018年7月26日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 退職 手続き

開業のすすめ!


●宅地建物取引業の開業と要件

宅地や建物は、一般の人にとって極めて貴重で重要な財産となります。生活の基盤となり、他の財産に比べてもその価格は高額なものとなります。

このように個人にとって、貴重な財産である宅地や建物を業として行う者は、次の3つの要件が必要とされています。

① 社会的にも信用がある(社会的信用)
② 宅地、建物の取引に関する、深い知識と経験を持つ(専門知識と経験)
③ 万一、事故等が発生したとき、依頼者に生じた損害を補てんする資力がある(資力)

よって、宅地建物取引業法では、都道府県知事または国土交通大臣のいずれかに、免許を与えられた者のみが「宅地建物取引業」を営むことができるとされています。
宅地建物取引業の免許を与えられる、これは、①の(社会的信用)を担保しています。

また、宅地や建物の取引に関する事故や紛争についても、事故後に処罰するよりも、未然に防止することが効果的なので、宅地建物取引業を営業することを一般的に禁止した上で、所定の要件を満たし、手続きをを経た上で免許が取得でき、営業できるとされています。

そのうえで、宅地建物取引業者は「宅地建物取引士」の試験に合格し、条件の実務経験を有した宅地建物取引士を、従業員5人に対して1名以上の割合で設置しなければいけません。そして取引の際は、宅地建物取引士をして「重要事項の説明」が義務づけられています。
これらは、②の(専門知識と経験)を担保しています。

さらに、一定額の営業保証金を供託し、万一事故が発生した場合の最終的な損害の補てんを可能なものとしなければ、宅地建物取引業を営業することはできないとしています。
これは、③の(資力)を担保しています。

このように、3つの要件を具備することで、始めて「宅地建物取引業」を開業し営業できることになります。

●会社を定年退職後、宅地建物取引業の免許を取得し、今までの人脈を生かし仲介業務に励んでおられる先輩方もいらっしゃいます!

所定の手続きは、書類関係など結構煩雑な作業となりまが、宅建協会の担当者職員さんが親切・丁寧に教えてくれます。
宅地建物取引業を開業するには 岡山県宅地建物保証協会。



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