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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

「調査の限界」 宅地建物取引業者は地質や地盤の専門家ではありません。

2018年7月7日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

地質や地歴調査の実施


●調査の有無を明示する

買主にとって購入する土地の地質や地盤は重要な関心事だと思います。

しかしながら、宅地建物取引業者は地質や地盤といった分野の専門家ではないので、特別の知識、経験、鑑定能力まで要求されるものではないと考えられています。

宅地建物取引業者における地歴の調査は、例えば「かつて工場があった、マンション用地だった、またその利用状況はどうだったか」などを実施しておくことがトラブルの防止につながります。

その上で重要なことは、どこまでの地歴調査を実施したかを買主に説明し、不利益のおそれや可能性の有無、また専門家による調査の有無の事実を明示することだと思います。
(買主の希望があれば専門家による調査を買主の実費にて実施します)


●宅地建物取引業者における、具体的な地歴調査のポイント

①売主や所有者からの聴収、「告知書」の提出を求める
②土地の外観等の目視による調査確認
③登記事項の履歴による調査確認
④行政機関の窓口での資料等の調査確認
⑤近隣住民からの、従前の土地利用状況の聴収

などとなります。


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