借地と借家5種類の契約形態と更地と空地の考え方

宮本裕文

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テーマ:ちょっと一息

借地と借家 更地と空地


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●借地

土地の利用が、建物を建てる目的であれば、民法の適用はもちろん、借地借家法の適用もあります。その場合、借地借家法が民法に優先しての適用となります。

●借家

住居に限らず、一般的な建物の利用については基本的に借地借家法が適用されます。民法の適用もありますが、借地と同じく借地借家法が優先され適用されます。また、貸マンションや通常の貸店舗などにも適用されます。

そして、現在の借地借家法の規定は複雑になっていて、契約形態も5種類に分けられそれぞれに民法や借地借家法が適用されます。

①普通賃貸借
②定期賃貸借
③終身賃貸借
④一時使用賃貸借
⑤使用貸借

賃貸借契約を締結するとき、どの契約形態なのか?また、どの契約形態が適しているのか?検討する必要があります。
(契約形態によれば、書面や公正証書での契約が必要となるので注意が必要です。)


●更地と空地

不動産業界における、「更地」と「空地」 は次のような考えとなります。

「更地」とは、建物その他の工作物が設置されてなく、かつ、借地権等の使用収益権も存在していない土地のことをいいます。

類似の語句に、「空地」がありますが、空地は事実上使用されていない土地を指し、その土地の権利関係等は問いません。(土地の一部に、小屋・資材など放置されていても一般的には空地)

従って、更地は空地よりも所有者の権利を妨げるものがなく、住宅・商業・工業用地として使用できるという価値の高い土地を示す言葉となります。

●ちなみに、建物等が建っている土地を「建付地(たてつけち)」といい、借地権などが設定されている土地を「底地(そこち)」といいます。

ちょっと一息でした


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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