マイベストプロ岡山
宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

自宅を実測したら面積が減った!固定資産税を払い過ぎていたのでは?

2018年6月21日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

固定資産税 面積の減少分の返還!


●自宅の面積と固定資産税 算出の根拠は?

自宅を確定測量したところ、今まで登記事項証明書に記載されていた土地面積200㎡が190㎡に減少したので地籍更正をした。今まで支払ってる10㎡の固定資産税は返還されるか?

●算出の根拠は

固定資産税は登記面積(登記事項証明書に記載)に賦課されます。
よって、このケースの場合、来年度からは190㎡が課税対象の面積となりますが、今まで支払っていた10㎡の固定資産税は基本的には返還はされません。
なぜなら、登記面積は所有者が承認した面積とみなされているからです。

確定測量及び地籍更正は、所有者の意思で測った結果との解釈になります。

確定測量後、面積が増えた場合と減った場合のメリット・デメリットは、下記の通りとなります。

●面積が増えた場合

メリット、登記の面積(地籍)と実際の面積が一致すること法務局に地積測量図が保存されること
デメリット、固定資産税が増えること

●面積が減った場合

メリット、登記の面積(地籍)と実際の面積が一致すること法務局に地積測量図が保存され、固定資産税が減ること
デメリット、資産価値が面積(地籍)減少分下がること

確定測量や地籍更正は、土地の分筆や、権利の移動が生じるときの作業となります。依頼先は土地家屋調査士となります。



○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300  日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
不動産買取ります。

この記事を書いたプロ

宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(有限会社富商不動産販売)

Share

関連するコラム

宮本裕文プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-253-1217

 

○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

宮本裕文

有限会社富商不動産販売

担当宮本裕文(みやもとひろふみ)

地図・アクセス

宮本裕文のソーシャルメディア

instagram
Instagram
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 自宅を実測したら面積が減った!固定資産税を払い過ぎていたのでは?

© My Best Pro