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宮本裕文

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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

不動産取引における「内容証明郵便」 役に立つのか?

2018年5月26日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

役に立つのか?内容証明郵便


●相手方への意思表示

内容証明郵便は、いつ、いかなる内容の郵便を、誰が誰に宛てて差し出したかを郵便局(日本郵便株式会社)が証明する制度であります。郵便物の通知内容について、郵便局の証明がある郵便物を内容証明郵便といいます。

内容証明郵便によれば、確実に「通知内容」を証明することができるわけです。

契約の解除などの重要な意思表示は、内容証明郵便を用いなくとも効力は生じますが、効力が生じるためには相手方に意思表示が到達する必要があることから、到達を明らかにするために「配達証明付きの内容証明郵便」で行うことが一般的となります。


●手続きの方法は?

内容証明郵便を送付するには送付用文書3通作成(内2通は謄本と呼びます)し、送付用文書と謄本2通を郵便局に持参します。郵便局では、差出年月日、内容証明郵便として差し出された旨、郵便局長名が記載され、日付印が押印されます。

持参した謄本のうち1通は郵便局が保管し、1通は差出人に交付され、送付用文書が相手方に送付されます。(謄本は5年間保管されます)

内容証明は、郵便物の通知内容の証明にすぎないので、郵便物が相手方へ到達したかどうか、到達したのはいつかについては証明にはなりません。

よって、上記の通り内容証明郵便は配達証明と併用して利用することで、相手方への意思表示には一定の効果が期待できます。

●電子内容証明郵便

現在では、インターネットを通じて24時間内容証明を受け付ける電子内容証明の取扱いが存在します。

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