法人名義でのオフィス契約と代表者の個人保証。
現状有姿取引と瑕疵担保責任
●「現状有姿での引渡しは、瑕疵担保責任の免除ではありません
誤解されていることですが、「現状有姿」での引渡し=「瑕疵担保責任」の免除ではありません。
全く違う意味ですので注意が必要です。
「現状有姿」とは契約から引渡しまでの間、売買物件に変化や変動があっても売主は、その責任を負わないという事です。
あくまでも、引渡時の状況・状態のままでの引渡し義務があるだけです。
●「瑕疵担保責任」とは契約時に既に存在した「瑕疵」に対して、売主が責任を負う、負わない、その問題です。
例えば、中古住宅入居後、雨漏りが発見された・・など雨漏りが契約締結前から存在するとすれば「現状有姿」ではなく「瑕疵担保責任」となります。
●そもそも「現状有姿」に、明確な定義もなく当事者間でも理解の相違があります。
契約書においては「現状有姿」は使用せず、「契約締結後、本物件に変化・変動が生じても売主は引渡時の状況・状態での引渡しとする。」と明記することが望ましいとされています。
「現状有姿」「瑕疵担保責任」以外にも、契約時の取決めは重要です。
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