ちょっと一息。(立木の所有権の譲渡)
契約時に全額請求は可能か?
ちょっと一息しませんか
●売買契約締結時に仲介手数料全額を請求することに問題はありません。
仲介手数料の支払い時期は、「契約時」か「決済時(引渡し時)」か、どちらか?
通常は媒介契約時に報酬額と支払時期の取決めがあります。一般的なのは「契約時に半金」・「決済時に残金」だと思います。あと、法人契約だと「決済時に全額」などとなります。
さすがに「契約時に全額」はあまり聞きませんが違反ではなく問題はありません。ただ、決済(引渡し時)以前に支払う場合、契約解除時の仲介手数料の取り扱いについては業者と取決めが必要です。
●契約解除時の仲介手数料はどうなる?
契約解除の場合 仲介手数料請求権は?
当事者同士の合意解除、請求可能
手付による解除、一部請求可能
解除特約・ローン条項等あり、請求不可能
ただし、
〇専門家でも意見が分かれ、また諸説も多くあります。
〇事前の取決めが必要です。
ちょっと一息でした
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