嫌悪施設。
境界の明示
●境界の明示 その方法
土地や一戸建住宅の売買の場合、売主は物件の引渡しの義務履行の一つとして、現地において買主に対し、「対象物件の範囲(境界)を明示しなければならない」とされている場合がほとんどです。
従って、決済日の前日までに、売主に境界を明示してもらう必要があります。
境界の明示は売主の物件引渡し義務の履行の一つとして行うものなので、実測取引だけでなく、公簿取引による売買の場合であっても行う必要があります。
(公簿取引の方が根拠のある境界明示が必要となります。)
●重要なことは
境界の明示の方法について、単に現地において境界標や杭、ブロック塀等の現況を基準として隣地との境を買主に明示すればよいと考えられがちですが、一番重要なのはその境を隣地所有者が認めているかどうかということです。
トラブル防止のためには、隣地所有者が認めている境界標等を明示する必要があります。
万が一、隣地所有者が売主の明示する境界を認めていないのであれば、「境界紛争がある土地」とされ、分筆等の登記手続きも直ちに実行できないので、買主にはその旨を正確に伝え、説明する重要な事項となります。
しかし、物件の引渡し前になり、「境界紛争がある土地」と判明しても手遅れとなるため、通常は契約前(物件調査時)に確認します。
●この境界の確認は、とても重要な物件調査とされます。
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