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宮本裕文

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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

不動産の契約 「停止条件」と「解除条件」

2018年4月30日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:契約の意味と意義

コラムカテゴリ:住宅・建物

停止条件と解除条件 その違い


●停止条件 解除条件

①停止条件付き契約とは

停止条件付き契約とは、「一定の事実の発生により契約の効力が生ずる契約」のことをいいます。

例えば、宅地の売買において、その宅地上の建築請負契約が締結されたときに、宅地の売買契約の効力が発生する、いわるゆ「建築条件付き土地売買」などが挙げられます。


②解除条件付き契約とは

解除条件付き契約とは、「一定の事実の発生により契約の効力が消滅する契約」のことをいいます。

例えば、買主が支払うべき代金について、ローンの融資の不成立が確定したときは契約の効力が失われる、いわるる「ローン特約」などが挙げられます。


●これらの条件付き契約は、不法なこと、または社会通念上不可能な事実を条件にするようなものを除き、当事者間で自由に決定し、締結することができるとされています。



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