売買契約 物件状況の告知

宮本裕文

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テーマ:売買契約

物件状況の告知


●物件状況の告知

第○条 売主は、本物件の状況について別添「物件状況確認書(告知書)」にて買主に告知するものとする。

●売主は売却する物件の状況をよく知っていることが多く、また、そこに居住していた人でなければ知り得ないような事項もあるため、売主に物件状況確認書を作成してもらい買主に交付することが一般的となってきています。

(物件状況確認書・物件状況確認書は、売買契約書と一体となるようにとじます。)


●そこで、標準契約書の条項では、売主が買主に対して物件状況確認書を交付することを明記しています。

もし売主が物件状況確認書に虚偽の事実を記載して、それにより買主に損害が発生した場合は、売主が損害の賠償義務を負担しなければならなくなることもあります。

●物件状況確認書は、媒介業者が売主から聴取した内容を記入(代筆)するのではなく、売主に直接記入してもらい、買主には売主自らの告知であることを説明することがとても重要です。



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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