誇大広告等の禁止 宅地建物取引業法32条による規制。
路線価式方法の査定
ちょっと一息しませんか
●算定式
不動産の価格査定には法令的かつ具体的な算定式はありません。実は、宅地建物取引業者や団体が独自に算定式を作り出しています。
そして、不動産の価格には、次のような価格があります。
(市場価格)
①不動産売却希望価格
②不動産購入希望価格
③実際の契約価格
④鑑定等の価格
⑤その他
(基準となる公的価格)
①地価公示価格
②路線価格
③固定資産評価格
④その他
さまざまな価格を考慮し、個性の強い不動産の価格査定を行います。
ただし、細かい査定算式は、依頼者にとって重要な事とは思えません。依頼者が望んでいるのは、実際に売れるか(買えるか)です。
●(例)路線価式方法による査定
路線価には、公的価格として、相続税(贈与税)を計算するうえで基礎となる路線価や、固定資産税を計算するための価格を査定する路線価があります。
路線価の考え方は、道路に査定の基本を置いて、街区と道路の関係において、相互に比較しながら査定をしようとするものです。
例えば、AとBの2つの道路があると、駅にはどちらが近いか、幅員の違いはどうかなどいくつかの項目によって比較を行います。
そこで、個別の土地の区画形状がそれほど異質でなければ、その道路に接している土地の単価は基本的には同じとなるはずです。したがって、路線価式方法による査定は、多くの査定を必要とする場合に適しているといえそうです。
現在では国税庁のHPにて、誰でも簡単に路線価を調べることができます。自宅や所有不動産の目安的な価格がわかります。
平成29年 国税庁 路線価図
ちょっと一息でした
○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300 日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
○不動産買取ります。