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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

自宅敷地 一部の売買 そのメリット・デメリット

2018年3月2日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:ちょっと一息

コラムカテゴリ:住宅・建物

自宅の敷地 一部の売買


ちょっと一息しませんか

●メリット?デメリット?

(相談事例)

「自宅の敷地一部を、隣地の住人(所有者)から売って欲しい」との話があった。数坪程度で、特に利用・使用していない敷地部分なので売っても困らないがなにか注意点はありますか?」

とAさんからの相談。

このケースの場合、隣地住人(所有者)はその一部の敷地を購入することにより、資産価値や利用・使用状況の向上を期待しているわけです。
(隣地を数坪購入するだけで大きく向上することは良くあることです)

買主にとってはメリットのみですが、売主において考えると売買対価がメリットにはなりますが、デメリットも多く発生します。


●敷地の一部を隣地住人に売却

売却後の後悔やトラブルの原因の多くは、「工作物」や「設置物」と「騒音」です。
具体的には増築した部屋からのピアノの音、同居することになった子供、孫たちの声、そして壁や通路(敷地)に設置されたエアコンの室外機の音などです。

よって、敷地の一部を売却するときは、敷地や建物の形状、また居住スペースから売却する土地がどれくらい離れているかなど検討し、どのような目的で購入し、どのような工作物を設置するのか、確認が不可欠です。
(覚書等で取決めすることが望ましいと思います)

ただし、いくら覚書等を交わしていても、「所有権」という強い権利を買主は有することになります。

●売主にとって、敷地一部の売買のメリットは、「売買代金の受領」でけかもしれません。

ちょっと一息でした



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