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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

え!実測したら土地面積が減少した? 固定資産税は返還されるか

2018年1月9日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

固定資産税、面積の減少分の返還


●払い過ぎた固定資産税?

確定測量の結果、今まで登記事項証明書に記載されていた土地面積200㎡が190㎡に減少し地籍更正をした。今まで支払ってる10㎡分の固定資産税は返還されるか?

固定資産税は登記面積(登記事項証明書に記載)に賦課されます。よって、このケースの場合、来年度からは190㎡が課税対象の面積となりますが、今まで支払っていた、10㎡の固定資産税は基本的には返還はされません。

登記面積は、所有者が承認した面積とみなされるわけです。確定測量及び地籍更正は、所有者の意思で測った結果との解釈になります。


●確定測量後、面積が増えた場合と減った場合のメリット・デメリットは、下記の通りとなります。

○面積が増えた場合
メリット、登記の面積(地籍)と実際の面積が一致すること法務局に地積測量図が保存されること
デメリット、固定資産税が増えること

○面積が減った場合
メリット、登記の面積(地籍)と実際の面積が一致すること法務局に地積測量図が保存されること、固定資産税が減ること
デメリット、資産価値が面積(地籍)減少分下がること

●確定測量や地籍更正は、土地の分筆や、権利の移動が生じるときの作業となります。依頼先は土地家屋調査士となります。



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