マイベストプロ岡山
宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

成年後見制度を利用した賃貸借契約

2018年1月29日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:契約の意味と意義

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 成年後見 手続き

成年後見人・保佐人・補助人とは


●成年後見制度の利用

賃貸借契約においても、成年後見制度を利用して契約する人が増えています。成年後見人・保佐人・補助人、それぞれに権限などが異なるので注意が必要となります。

●成年後見人

成年後見制度は精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない人が不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その人を援助してくれる人をつけてもらう制度となります。

判断能力が低下した人の財産管理と身の上の看護をすることができたり、成年後見人には取消権があるので本人が締結した契約行為を取り消したりすることができます。

(賃貸借契約上でのメリットは?)

財産に関する行為は成年後見人が本人に代わって行います。そのため、家賃の支払いも安定し、万一の場合の残置物の取扱いもスムーズとなります。

●保佐人

本人が財産に関する重要な行為を行なう場合、保佐人の同意がないと行なうことができません。また、本人が保佐人の同意なく行った行為について、保佐人は取り消すことができます。
成年後見人との違いは「重要な行為」(注1)についてのみに限定していることです。

(注1)、「重要な行為」の一例
○不動産等を購入または売却すること
○裁判を起こすこと
○家を新築したりリフォームすること
などとなります。

●補助人

家庭裁判所で認められた行為について、本人が財産に関する重要な行為を行なう場合、補助人の同意がないと行なうことはできません。
また、本人が補助人の同意なく行った行為について、補助人は取り消すことができます。
保佐人との違いは、保佐人が重要な行為全てにおいて取り消すことが可能なのに対して、補助人は家庭裁判所から認められた行為のみ取り消すことが可能となっています。

●保佐人、補助人の選任には、後見人の場合と異なり、本人の同意が必要となります。



○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300  日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
○[[不動産買取ります。 https://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/inquiry/pe

この記事を書いたプロ

宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(有限会社富商不動産販売)

Share

関連するコラム

宮本裕文プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-253-1217

 

○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

宮本裕文

有限会社富商不動産販売

担当宮本裕文(みやもとひろふみ)

地図・アクセス

宮本裕文のソーシャルメディア

instagram
Instagram
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 成年後見制度を利用した賃貸借契約

© My Best Pro